本人確認時の健康保険証の取り扱いについて
正規代理店様各位
平素よりスターサービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
標題の件につき下記の通りご案内申し上げます。
1.概要
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律 第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の 遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。 告知要求制限の規定は令和2年 10 月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として 被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。
2.運用変更適用日
令和2年 10 月1日(木)
3.本人確認時の健康保険証の取り扱い
オンライン登録にて、本人確認書類として健康保険証をアップロードする際は
必ず被保険者等記号・番号をマスキングのうえ、アップロードを行ってください。
【マスキング必要箇所】
・保険者番号
・被保険者記号及び番号
【マスキング方法】
付箋紙やマスキングテープを貼付し撮影する方法、撮影済画像(※)該当箇所に網掛けをする方法等、マスキングの方法に指定はございません。
※被保険者等記号・番号にマスキングがされず記号・番号が確認できる画像をアップロードされた場合は登録出来かねます。
どうか今後も変わらぬご支援の程、宜しくお願い申し上げます。