代理店・取次店さまへ重要なお知らせ
全ての代理店・取次店さまが対象です。
2019年10月1日に電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されました。それに際して弊社での代理店活動、取次店活動には必ず媒介等業務受託者届出が完了している必要があります。届出を完了している代理店・取次店さまからの勧誘・販売でしか契約を進めることが出来ません。 (未届出の場合は法令違反となります。)
弊社では、この媒介等業務受託者届出が完了されている代理店・取次店さまを「有資格者」と位置づけます。
弊社サービスの勧誘・販売時には必ずこの有資格者の「会員番号」と「届出番号」の表示が必要となります。(届出番号は届出提出後に数週間で受け取れます。)
媒介等業務受託者届出制度とは
媒介モバイル市場の競争促進及び市場環境の変化に対応した利用者利益の保護を図るため 2019年10月1日に電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されました。 この改正によって弊社への勧誘・販売いただく場合には、改正法の定める『媒介等業務』を 実施いただくこととなりますので必ず届出が必要です。
詳しくは総務省ホームページより確認ください。
届け出方法
届出書の提出方法をご案内します。
下記の「届出方法PDF」をダウンロード印刷します。
※正規代理店様へはスターターキットに同封致しております。
PDFダウンロード
ステップ1で印刷した届出書に必要事項を記入します。
- 必ず郵便番号の記入をお願いします。
- 必ず住所氏名の記入をお願いします。
- 「法人番号」及び「担当部署名」は個人の方は空欄で結構です。法人の方は必ず記入して下さい。
- 必ず「電話番号及び電子メールアドレス」記入をお願いします。スペースが狭いですが2行に分けてご記入下さい。
下記3点をご用意下さい。
- 記入捺印した媒介等業務届出書
- 住民票の原本(法人は現在事項全部証明書)※発行から3ヶ月以内のもの
- 返信用封筒(長形3号)※届出者名、返送先住所を記載、84円切手貼り付け
届出方法PDFの2ページ目をご覧いただき、ご自身の住所を管轄する総合通信局をご確認下さい。管轄の通信局宛に書類を郵送か信書便で送付して下さい。
届出が完了し総務省より発行されます「届出受付通知書」を受領されましたら届出日、届出番号のご報告をください。マイページにログイン後「登録情報」の「媒介等業務受託届」の項目をご入力ください。