省令改正に伴う経過措置について
令和3年4月1日から施行を予定している電気通信事業法施行規則及び電気通信事業法施行報告規則の一部を改正する省令(以下、「改正省令」という。)により、「電話番号及び電子メールアドレス」が届出事項になりました。
改正省令では経過措置として、新規届出時に「電話番号及び電子メールアドレス」を届け出ていない販売代理店において、変更届出を行い、「電話番号及び電子メールアドレス」を届け出すよう義務づけています。該当する代理店におかれましては記入例を参考に、改正省令の施行から遅滞なく、変更届出を行ってください。